猪名川町立大島小学校 いじめ防止基本方針

1 本校の方針
 本校は、「心づくり、学力づくり、体力づくり、生活づくり、ふるさとづくり」の「五徳づくり」を基本にし、豊かな人間性と実践力を身につけた子どもを育成する教育を推進する。
 すべての児童が安心して学校生活を送り、有意義で充実した様々な活動に取り組むことができるよういじめ防止に向け、日常の指導体制を整備し、いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともにいじめを認知した場合は適切かつ速やかに解決するための「いじめ防止基本方針」を定める。

 

2 基本的な考え方
 いじめとは、児童に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。起こった場所は学校の内外を問わない。
 「いじめはどの学級・どの学校にも起こりうる」という認識を全ての教職員がもち、好ましい人間関係を築くとともに豊かな心を育てる「いじめを生まない土壌づくり」に取り組むために、以下の指導体制を構築し、いじめ防止等を包括的に推進する。
 個々の行為が「いじめ」にあたるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童の立場に立って行うものとする。

【いじめの基本認識】
(1)いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こり得るものである。
(2)いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
(3)いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
(4)いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
(5)いじめはその行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
(6)いじめは教職員の児童生徒観や指導の在り方が問われる問題である。
(7)いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりをもっている。
(8)いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、

 一体となって取り組むべき問題である。
※「いじめ対応マニュアル」兵庫県教育委員会より

 

3 いじめ防止等の対策のための組織
 学校の内外でいじめを認知した場合、いじめ防止等の対策のため、校長・教頭・生徒指導担当・当該児童の担任からなる「いじめ対応チーム」を設置する。

【組織が担う役割の具体例】(文部科学省:いじめ防止基本方針より)
(1)学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の中核としての役割を担う。
(2)いじめの相談、通報の窓口としての役割を担う。
(3)いじめに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う役割を担う。
(4)いじめに関する情報があった時には緊急会議を開いて、いじめの情報の迅速な共有、関係のある児童生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施するための中核としての役割を担う。

 

4 いじめ防止等の対策と対応(別紙1)
(1)いじめを生まない土壌づくり
・児童一人一人が認められ、お互いに相手を思いやる学級集団づくりに学校全体で取り組む。

 また、分かる授業づくりや少人数授業など指導体制の工夫を行うことにより、基礎基本の

 定着を図るとともに学習に対する達成感・成就感を育て、自尊感情を育むことができるように

 努める。
・「善悪の判断」や「命の大切さ」を日々の教育活動の中で指導する。
・「いじめは絶対に許されないこと」という認識を児童一人一人がもつことができるよう、

 道徳の時間をはじめ、学校の全教育活動の中で指導する。
・読書活動、体育的行事、生活科・総合的な学習の時間の体験活動や特別活動等、

 感動体験を積み重ねることにより、心豊かな児童を育む。
・見て見ぬふりをすることや知らん顔することも傍観者としていじめに荷担していることを

 指導する。
・いじめ防止の観点から、包括的な取り組みの方針、いじめの防止のための取り組み、

 いじめを見抜く目をもつこと、いじめへの対応に関わる教職員の資質能力の向上を図る

 校内研修などに取り組む。

 

(2)いじめ防止等のための日常的な指導と対策
・気にかかる児童について共通理解を深め、全職員で支える体制をとる。
・必要に応じてアンケートやチェックリスト(別紙2)等を活用した生活実態調査を実施し、

 いじめ等の問題把握に努める。
・全職員で全児童をしっかり観察し、全職員で指導にあたる。
・定期的に個人面談を実施し、正しい児童の理解に努める。
・教育相談の受け入れ体制を充実させる。
・幼・小・中職員の交流を深め、幼・小・中が連携して幼児・児童・生徒の健全育成を図る。
・教師と児童の信頼関係を確立した上で、児童同士の人間関係に気をつけて、その児童に

 応じた目標をもたせて、成就感・存在感を実感させる。

 

(3)いじめ早期対応のための取り組み(別紙3)
【指導の原則】
(1)問題の解決・発見には一瞬・一刻を大切にして、早期に対応する。
(2)解決の方向を、具体的に決定する。
(3)問題には、全職員が一致して当事者として対応する。
(4)問題が発生したら、その解決を確認するまで追及する。
   解決の確認には、校長があたる。
(5)個人名・家庭の事情など配慮が必要と見なされる情報は非公開とする。
(6)担任の独断による行動は慎む。校長・教頭・学年団等との連携のもと、

 承認を取りながら慎重に行動する。

 

A 早急な対応
  いじめを担任が発見した時、児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという

 申立てがあった時は、直ちに解決のための行動が取られる。
・発見者は必ずその日のうちに校長(不在の場合は教頭)に概略を報告する。
・必要な時は報告を受けてすぐにいじめ対応チームを結成し、会議を開いて方針を決め、

 活動を開始する。
・改善が見られない時は、別途方針を立てる。

 

B 被害児童・加害児童への指導
・被害児童への指導
 いじめを受けた児童の心配や不安を取り除く。
・加害児童への指導
 毅然とした態度で指導し、いじめは人権侵害であることを理解させる。

 

C 保護者への対応
・被害児童の保護者への対応
  家庭との連携を密にし、事実とこれまでの指導の経過や今後の対応について説明する。

 また、児童が安心して学校生活を送ることができるように教育的な配慮をすることを伝える。
・加害児童の保護者への対応
  家庭との連携を密にし、事実とこれまでの指導の経過や今後の対応について説明し、

 理解と協力を依頼する。

 

D 児童への指導の継続
・指導を継続し、定期的にいじめ対応チーム委員会を開き検討する。
・事態が改善されない場合は、再度いじめ対応チームで検討し対応する。

 状況によっては、PTA等にも説明し、協力を依頼する。

 

E 解消
 各種の状況をもとにいじめ対応チームで検討し、校長が判断する。

 

5  重大事態への対応について
(1)重大事態について
  いじめが特に重大な事態(※)に対処し、同種の事態の発生の防止に資するため、

 速やかに、適切な方法により事実関係を明確にするための調査を行う。
※ ア いじめにより児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いが

   あると認めるとき
    イ いじめにより児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている

   疑いがあると認めるとき
(1)「いじめにより児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると

 認めるとき」とは、児童生徒の生命に危機が生じた場合、身体に重大な傷害を負った場合、

 金品等に重大な被害を被った場合、精神性の疾患を発症した場合などのケースが想定される。
(2)「いじめにより児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いが

 あると認めるとき」における「相当の期間」については、年間30日を目安とする。

 ただし、児童生徒が一定期間連続して欠席しているような場合には、事案により学校が判断する。

 

(2)組織的な対応について
  いじめ対応チームには必要に応じてスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど心理や福祉の専門家、弁護士、医師、警察官経験者など外部の専門家等が参加し調査を行うとともに、児童生徒のケアを行う。

 

(3)適切な情報提供について
 (1)の調査を行った時は、学校長よりいじめを受けた児童生徒及びその保護者に対し、必要な情報を適切に提供する。

 

(4)町教育委員会との連携について
  学校長は、重大事態が発生した旨を速やかに猪名川町教育委員会に報告する。なお、事案によっては町教育委員会へ協力を依頼する。

 

更新日:2022年10月14日 08:48:25